税理士、今を語る


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第7回 労働組合の本来の役割とは

ほとんど死語になりつつあった「ストライキ」という言葉、今回の動きで久しぶりに脚光を浴びました。私が小学生の頃は春闘のたびに国鉄がストをうち、電車が止まる止まらないでもめていたものですが「スト権スト」や「順法スト」など、当時は何のことやらわからないまま聞いていた気がします。

日本プロ野球選手会が労働組合として認定を受けたのは1985年のようですが、(調べているうちにプロ野球選手会に公式HPがあるのを初めて知りました)その正式な(?)組合を相手に、例の「たかが選手 …」発言やスト決行に対しての損害賠償請求云々はいかがなものでしょうか。それぞれひいきのチームもあると思いますので特定のチームの批判はやめておきますが、私はもともとアンチの方ですし、ナベツネさんが自らオーナーに就任した頃からはプロ野球自体にも面白さを感じなくなっています。

今回の動きでは憲法28条で規定されている労働者の権利保障を改めて思い起こしました(納税の義務は憲法30条です)。いわゆる労働三権と呼ばれる団結権・団体交渉権・争議権です。ちなみに労働三法とは労働基準法・労働組合法・労働関係調整法です。昔の政治経済の授業が懐かしいです。

労働運動が衰退し組合の組織率も20%を切ったと言われていますが、その限られてきた組合でさえも会社側と談合し闘わない労働組合と化しているケースはゴマンとあるでしょう。ただそれと同じくらい日々頑張っている組合・組合員があるのもわかりますが。

先日の三菱自動車の欠陥問題の裁判では、元社長ら経営陣も責任を認める者と認めない者とで分かれてしまいました。(というよりも何がおかしいと言われているのか解らないようです。)三菱特有の考え方が原因ということはあるにしても、この場合は経営側の考え方が変わらないなり非を認めていないのに、工場閉鎖や賃金カットを受け入れてしまう組合は何のための組合なのか、と思ってしまいます。会社あっての組合という考えや、会社存続が雇用を守ることだという考え方もあるとは思いますが、昔とはだいぶ違ってきているのでしょうか。

今回の選手会のストに関しては読売新聞(の社説)には「ファンを裏切る億万長者のスト」などとわかったような、わかっていないような記事もあったそうですが、業界の置かれている立場や考え方の違いはあるにしても、労働組合の本来の役割とは何かということについて考えさせられました。

ということで前回より時間が空いてしまいましたが、秋から年末にかけて事務所スタッフでまた持ち回りします。

2004年10月12日 文責:高橋勝浩

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