第6回 公共放送の姿勢とは
5月に提出する決算法人の数が多かったためコラムの追加掲載が遅くなりました。
6月6日の関東地方の梅雨入りが発表されましたが、今年は平年より雨の日が多くなるとのこと、梅雨明け後を楽しみに、ここはダムの貯水量アップとおいしい農作物のために我慢です。東京の梅雨明けは7月20日頃とのことです。
7月20日は海の日で祝日と思っていたのですが、どうも去年から変更になったようで先日改めて知りました。7月の第3月曜日になったということはわざわざ連なった休日にするための改正だったようで、5月4日の国民の休日と同様、いろいろな法改正があるものです。(他にも成人の日、敬老の日、体育の日もそれぞれ月曜に設定するために改正したようで、誰が発議するものやら。代議士センセイの名前が知りたいくらいです。)
この改正のもとになったものは昭和23年施行の国民の祝日に関する法律ですが、同じ頃の法律の一つに昭和25年に制定された放送法があります。
日本放送協会の目的や業務、その他の放送事業を規定している法律ですが、その第32条に受信契約及び受信料の規定があり、
「… 受信設備を設置したものは(日本放送)協会と受信についての契約をしなければならない。」
※放送法の全文を読む
とあります。NHKの受信料徴収の根拠規定です。ちなみに罰則規定はありません。
事業収入を税金でまかなってしまえば国営放送になりますが、公共放送は市民が資金を出し合う放送形態と言われています。そのためには公共性・公益性を実現するために市民によるチェックや情報公開が必要です。放送法規定だけでは受信料の根拠には無理があると思うのですが、スポンサーからの介入を受ける必要がないと同時に、公益性のためには当然、国の介入も受けないという姿勢をあらためて見せるべきでしょう。
メディアとして受け手の意思に関係なく放送している=供給している、というだけで料金を徴収できると思うのであれば、送り手側の基本スタンスをもう一度考えるべきと思うのですが … 。
2004年6月9日 文責:安立晴紀

