税理士、今を語る


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第5回 平成16年度税制改正

中小企業の企業経営に影響のある改正項目として、今回は下記の項目を取り上げました。

  • 欠損金の繰越控除制度等

今回の改正で、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除期間及び連結申告法人の連結欠損金の繰越控除期間が、現行の5年から7年に延長されます。欠損金の繰越控除が少しでも長く認められることにより、創業段階での基盤整備、企業再生の環境整備・財務改善のための時間が増えます。なお、今後生じる欠損金だけではなく、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金から適用されるので注意が必要です。

欠損金の繰越期間の延長に伴い、帳簿書類の保存期間も現行の5年から7年に延長されます。こちらも平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類について適用されます。また、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金に係る更正の期間制限が現行の5年から7年に、平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税について脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限も現行の3年から5年にそれぞれ延長されます。

2004年4月14日 文責:安立晴紀

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