第1回 「税制改正と租税法律主義」について
平成16年度税制改正大綱で「不動産譲渡損の損益通算廃止」という制度の改正が予定されています。
具体的内容は「土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地建物等の譲渡による所得以外の所得(例えば、給与所得、事業所得、不動産所得等)との通算及び翌年以降の繰り越しを認めない。この改正は平成16年分の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用する。」としています。
通常、税制改正大綱は暮れの12月に政府与党により発表があり、2月中に国会に上程され、3月25日以降に法案が成立します。
今回、仮に、平成16年1月1日からの適用となれば法案成立前の規制となり「租税法律主義の遡及立法の禁止※注1」の立場からも大いに注目されます。また、我々税理士もタックスプランニングの立場から納税者不利の改正には強い反対意志を示さねばなりません。
※注1 納税者に有利な改正は遡ってもよいが、不利な改正を遡って適用することはできない。
2004年2月5日 文責:隅 薫

